不動産用語集

短期解約違約金たんきかいやくいやくきん

短期解約違約金とは、短期間での解約の場合に課される違約金のことをいいます。短期間とありますが、6か月間だったり、1年間だったり、2年間だったりと期間は様々です。また、違約金は賃料と管理費の1ヶ月分や2ヶ月分などこれも物件によって異なります。中には「1年未満での解約の場合、賃料と管理費の2ヶ月分、1年以上2年未満での解約の場合、賃料と管理費の1ヶ月分」と言ったように、その期間によって段階的に設定されている場合もあります。

短期解約違約金は初期費用の安い物件に設定されていることが多い傾向にあります。例えば、礼金0やフリーレントが付いている物件に設定されていること多くあります。このような物件はオーナーの立場として、割引をしているので、その分ある程度の期間を住んでもらえないと、割引きした部分の回収ができないのが理由となります。

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