不動産用語集

専属専任媒介せんぞくせんにんばいかい

専属専任媒介契約は、1社のみに依頼できる契約で、他の不動産会社と併せて媒介を依頼することはできません。また、親族や知人などと直接交渉をするなど、入居者を自分で見つけてきた場合も不動産会社を媒介として取引を行うことが契約で義務付けられています。
有効期間は3カ月を超えることができません。また、不動産流通機構(レインズ)には、媒介契約を締結した翌日から5日以内に登録しなければならず、依頼を受けた不動産会社は依頼主に対して7日に1回以上の割合で募集状況の報告義務が課せられています。報告の方法は、規定されておらず、メールでの報告も可とされています。

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