償却・敷引しょうきゃく・しきびき 借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいいます。一般的には償却といいますが、関西地方では敷引という言い方をされます。