不動産用語集

登記簿謄本(登記事項証明書)とうきぼとうほん(とうきじこうしょうめいしょ)

土地、家、建物、マンションなどの不動産所有者の住所氏名、所在、大きさ、構造や地目などが記載された証明書です。

土地、家、建物、マンションなのど不動産の所有者が誰なのか所有者のの氏名・住所が法務局の登記簿に記載され一般公開されています。また、不動産の場所、大きさ、構造や地目などの情報も合わせて記載があります。現在、登記簿は電子データとして管理されています。記録された内容を用紙に印刷し証明書として発行したものが登記事項証明書です。法務局で誰でも登記事項証明書の取得が可能です。他人が所有している物件でも取得することができます。不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑が図られています。『登記』は不動産以外にも【会社・法人】【成年後見】【債権譲渡・動産譲渡】【船舶】等があります。

厳密には法務局で備える登記簿を謄写した証明書のことを登記簿謄本と言いますが、現在は法務局の登記簿もデータ化されていますので紙の登記簿を謄写するのではなく、データの内容を証明した登記事項証明書が発行されます。コンピューター化前の古い登記簿は、現在も紙が原本ですので、古い登記簿の情報を取得する場合は、登記事項証明書ではなく登記簿謄本になる場合もあります。実際は、細かい使い分けをせず、登記事項証明書も登記簿謄本もほぼ同じ意味として使われることが多いです。

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