片手・両手かたて・りょうて 不動産取引を媒介としたときの宅地建物取引業者の成功報酬の受取り方をいい、取引当事者の双方から受け取る場合を「両手」、一方のみから受け取る場合を「片手」といいます。例えば、賃貸において貸し手・借り手の双方から媒介の依頼を受ければ報酬は「両手」で受け取ることができますが、貸し手・借り手の媒介依頼先が異なれば、取引には両方の業者が関与することとなり、それぞれの業者が受け取る報酬は「片手」となります。