敷金・保証金しききん・ほしょうきん 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭です。 賃料の不払い・未払いに対する担保 契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い 将来契約が終了した場合には、上記の金額を控除した残額が、借主に対して退去後に返還される。なお、関西等では「敷引」の慣行がある。